1.診療のご予約~来院、訪問

お電話にて診療の予約をお取りください。
現在の状況をご説明していただいた後、皆様のご都合に合わせて、
お伺いする日時を決定いたします。
当クリニックにお越しいただいたら、待合室にて問診票に記入していただきます。
記入に際してご不明な点がありましたら、遠慮なく受付にお尋ねください。
また、お薬手帳がある場合は必ずお持ちください。

<ご来院の際にお持ちいただきたいもの>
・健康保険証
・他の医療機関に通院中の方は、可能であれば紹介状
・服薬中のお薬があればそのお薬と薬剤情報提供書(またはお薬手帳)

2.医師による診察

順番が参りましたら、診察室にお入りいただきます。ご本人が希望される場合は、付添いの方にも同室いただくことができます。
問診票、事前問診の内容を元に、医師が詳しい症状についてお伺いし、治療の必要性の判断や方針をご説明します。
こころの不調は、1日、2日で劇的に改善することは難しく、定期的な診療と必要最低限の薬物治療がとても有効です。
症状が改善し、安定するまでの間は1週間に1回ずつしっかりと、その後は2週間~1カ月に1回程度のペースで通っていただくことが大半です。

3.2回目以降のご来院

2回目以降のご来院では、前回からの状態の変化をお伺いし、今の患者様の症状にあわせて薬の種類や分量などを調整していきます。
(薬が合わないと感じる場合は、無理をせずにすぐにご相談ください。)
また、患者様のご希望や症状に合わせて、心理テストやカウンセリングなどをご提案する場合もあります。

通院費の助成制度について

■自立支援医療制度

精神科、心療内科に継続的に通院する患者様を対象とした助成制度に自立支援医療制度があります。
心療内科・精神科に通院を続ける必要がある患者様の経済的な負担を軽くするための制度です。
医療費(保険診療費・薬代)の負担割合が1割になります。
自立支援医療制度は対象となる病気が限定されているため、医師の判断に応じてご説明致します。

・自立支援医療制度のご利用には医師の診断書が必要です。
・助成を受けられる対象となる疾患はうつ病・統合失調症・そううつ病・てんかんなどです。
・自立支援医療制度を利用していることがお勤め先の会社などに伝わることはありません。
・心療内科、精神科以外での医療費は対象になりません。

■精神障がい者保健福祉手帳

この制度は病気のために、長期に渡り通院を続けているなど、日常生活に制約のある方を対象に、各種の相談制度や援助を受けやすくするために作られた制度です。障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を持つことにより、税金の減額や、携帯電話代の割引などの各種サービスを受けることができます。

うつ病や統合失調症などの精神疾患が原因で、6ヶ月以上通院を続けている方が対象となります。(手帳の有効期限は2年間で、2年毎に更新が必要となります。)なお、手帳には患者様の状態に応じて決められる1~3級までの等級があり、その等級によって受けられるサービス内容が変わってきます。

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